山人Nomad 会則
 
序文

(1)本会は、会員相互が山を通じてお互いの友情を深め、山のみならず普段の生活においてもその強い絆を持って、より有意義な社会生活を営む事を目的とします。
(2)本会会員は、山を楽しむことだけではなく、深く山と自然を愛し、学び、研究し、表現することによって自己の向上をはかるとともに会員相互の協調を強めるよう努力します。
(3)本会会員は、山を深く知ることをモットーとし、いたずらに先鋭的山行にはしるのではなく、基礎の積み重ねの上に立った山行を心がけます。
(4)上記の趣旨に伴い会山行は、ハイキング、縦走、沢登り、ロッククライミング、アイスクライミング、雪山登山、スキーなど広い範囲で実施します。
 
第1章 総則
 
第1条 本会は「山人Nomad」(やまびとのまど)と称します。
第2条 本会は、序文に示された会の信条に基づき運営されます。
第3条 事務局は、運営委員会で決定・指名した人のところに置きます。

第2章 組織と運営
 
第4条 総会は会の最高議決機関であり、代表が年1回開催します。総会は会員の過半数の出席をもって成立し、総会の決議は、本会則の承認ならびに改正は、出席した会員の3分の2以上の賛成により決定し、その他の議案は過半数の賛成により決定します。
総会は、役員を選出し、会の基本方針の決定ならびに財政等について討議し決定します。
第5条 本会の運営は下記の機関によって行います。本会の役員は、代表、運営委員長、運営委員によって構成し、必要に応じて運営委員会のもとに専門委員をおきます。
(1)運営委員会
代表、運営委員長、運営委員で構成します。会の基本方針の立案を行い、総会によって決定された運営上の一切の問題について討議し、執行します。
(2)代表
代表は、本会を代表し、会の運営全般を総括します。
(3)運営委員長と運営委員
運営委員長は、代表を補佐し、運営委員会の業務を統括します。
運営委員は以下の係を分担し、会の運営にあたります。
1)総務・装備
2)会計
3)集会
4)技術・遭対
5)入下山受付
6)システム
第6条 役員の任期は選任された総会からつぎの総会までとします。
第7条 代表、運営委員長は、随時運営委員会を開催することができます。また、必要に応じて専門委員や関係する会員を含めた拡大運営委員会を開催する事ができます。
第8条 本会は、原則として毎月1回定例集会を開催します。ただし、代表が必要と判断した場合には、随時臨時集会を開催することができます。

第3章 会員
 
第9条 会員の資格は下記の通りとします。
(1)会員は、本会の信条に同意するものとします。
(2)会員は、会の定める山岳保険に加入しなければなりません。
(3)会員は、会が定める会員登録書(山岳保険に関する約定書)および会員名簿に必要事項を記入して入会手続きを取らなければなりません。
(4)会員は、原則として他の山岳会に所属する事を禁止します。ただし、運営委員会は当該会員に特殊事情があると認められる場合には、他の山岳会との二重登録を承認することができます。この場合には、本会が他の山岳会に対して第一義的地位をもつものとして行動しなければなりません。
(5)他の山岳会、他の山岳会員、その他未組織の個人との共同の山行については別途の通り定めます。
(6)会員は、会員に遭難事故が発生した場合には、運営委員会が必要と認めたときは出動する義務があります。
第10条 会員は、定められた会費を会計係に納入しなければなりません。
第11条 会員は、総会、毎月の定例集会その他の集会に出席し、また会の運営に参加しなければなりません。
第12条 会員は、次の事項に該当したときは会から除名されることがあります。
(1) 会の名誉を汚したとき
(2) 1年以上会費を無断で滞納したとき
(3) 無届けの個人山行を行ったとき
(4)その他会則に違反したとき
第13条 前条については運営委員会が討議のうえ決定して、代表者名により該当会員に通知します。
第14条 入会の取り扱いは以下の通りとします。
(1) 会則、規程を尊守できる者の申し込みにより加入させるか運営委員会にて決定します。
(2) 新入会員は、入会申込書に入会金2,000円ならびに1年分の会費(年度途中入会の場合は入会月から会計年度の末月までの期間相当分)を添えて納入しなければなりません。

第4章 会費
 
第15条 本会運営のための会費は、以下の通りとします。
(1)会費=月額800円、年間9,600円
(2)会計年度は、10月から翌年9月までを1年度とします。(10月に1年分を一括納入とします。ただし事情がある場合は半年分ずつの納入も認めます)
(3)夫婦会員(親族会員)は、ふたり目から年会費を半額とします。
(4)遠隔地会員(物理的に会の主催する例会、集会、山行等に参加が不可能な者、運営委員会で判断します)は、年会費を半額とします。

第5章 山行
 
第16条 本会の山行は第2条で示された会の信条に基づき行います。
(1)ハイキングから中級程度の冬山登山まで広範囲に行います。
(2)年間を通じて数回程度の行事山行を行います。
(3)会員が山行を計画実施する場合は、できるだけ公募することとし、会員相互の力量向上、相互信頼と協力関係を築き上げることとします。
 
第17条 会員が山行を実施するには、山行計画書を提出し、妥当な計画である事の承認を得なければなりません。また、現地提出、届出窓口(ポスト含む)には必ず提出しなければなりません。

第6章 装備
 
第18条 本会は会費で共同装備を購入し、会員の便宜のために共同装備を貸し出します。会員は会の共同装備を利用する場合には次のことを守らなければなりません。
(1)会山行に必要な場合には会山行が優先します。
(2)個人山行の場合は、原則として会員のみの山行に限ります。
(3)共同装備を使用した会員は、次の者がすぐに利用出来る様に整備し、保管していることを装備担当に連絡しなければなりません。

第7章 遭難と保険
 
第19条 会員は、山行内容をできるだけ家族に告げ、また本会則の第7章(遭難と保険)について、家族の理解を得るように努めることとします。
第20条 会員に遭難事故が発生した場合には、会員は一致協力して遭難者の救助につとめます。この間運営委員会がやむを得ないと認めた山行をのぞき、すべての山行は自動的に禁止されます。
第21条 無届け山行にて遭難した場合は、第12条(3)項に基づき、会としての捜索、救助活動は行いません。「山岳保険」については事務手続きのみ行う事とし、会の遭難対策費は使用しません。ただし運営委員会の承認のもと会員個人が公的機関などの救助活動に協力をすることを妨げるものではありません。
第22条 遭難の有無の判断および出動の有無の判断は、運営委員会が決定します。会の救助活動は原則として遭難者の家族の要請と同意に基づいて行われます。なお家族の同意が得られない場合でも、運営委員会の判断により必要な救助活動を行うことができます。この場合救助活動に要する費用は、「山岳保険」の枠及び遭難対策費内を限度とします
第23条 遭難に対するすべての費用の負担については、原則として遭難者本人およびその家族が負担するほか次の通りとします。ただし、第24条に基づき費用の一部を会が立て替えることもあります。
(1)山岳保険による保険金。
(2)山岳保険による保険金を超過した額については、遭難者本人およびその家族の負担とします。
(3)遭難費用の負担について疑問が生じた場合には、運営委員会が判断し決定します。
第24条 会員が遭難した場合、山岳保険金の使途に関する権限は会にあり、運営委員会の決定に基づき支払いを行います。遭難者が行方不明の場合で「山岳保険」による保険金の支払いを受けたあと、本人が生還した場合には、山岳保険に関する精算は本人の責任に基づいて行わなければなりません。
第25条 遭難対策費は、会費の一部を積み立ててこれに当てるものとし、その使途については次の通りとします。
(1)会費等から遭難対策費について当分の間100万円を上限目標として積み立てる。
(2)使途=会員が事故を起こした場合には当面の連絡、出動などの当座の費用にします。
(3)判断=事故の有無の判断は運営委員会で行います。なお行方不明だったものが生還した場合、その他本人の不注意で遭難と誤認された場合には、その事故に対して支払われた捜索費用あるいは死亡保険金などの費用は、それぞれのケースに応じて遭難者本人が負担して精算するものとします。
第26条 他の山岳会の遭難対策の協力については、運営委員会が指名したものが出動するものとします。

第8章 付則
 
第27条 本会則に基づき、運営上の詳細は「運用規程」に定め、会計上の詳細は「会計規程」に定めます。また会員以外との山行などについては本規程の別規則で定めます。
 
本会の会則は、1994年10月2日制定しました。
本会の会則の改定日付は以下の通りです。
1999年11月13日改正
2003年11月9日改正
2004年11月7日改正
2007年11月18日改正
2011年11月14日改正
2015年12月8日改正
2017年11月12日改正
2018年11月18日改正
2019年12月1日改正

別規則
 
第1条 他山岳会および未組織個人との山行
(1)山人Nomadの会員が、他山岳会会員と個人山行に出かける場合には、該当の他山岳会が本会の会則ならびに下記の規則を承諾していることを条件として、運営委員会がこれを許可します。
(2)山人Nomadの会員が、他山岳会会員と個人山行に出かける場合には、その山行のリーダーとなったものが属する組織(山岳会)が遭難時の主対策組織となります。会員がリーダー以外で参加し、遭難した場合には当会は主対策組織の指示の下に遭対活動に参加します。なお、他山岳会と山行を計画しようとする会員は、山行計画書に他組織者の氏名、組織名、およびリーダーの所属先を明記しなければなりません。
(3)山人Nomadの会員が、未組織の個人との山行で起きた遭難については、その人が会員外であっても、会の責任で救助活動を行います。ただし山行届に氏名・生年月日・住所・緊急連絡先を記入すること及び原則として山岳保険に加入していることならびに第7章の規定を確実に理解していることを条件とします。

第2条 有料山行
(1)会員同士での、所謂有料プロガイド登山およびツアー登山に倣った、山行そのものに関して金銭の授受を伴うような山行は、これを認めません。
(2)会員が個人の資格で参加する限り、会員の所謂有料プロガイド登山およびツアー登山への参加に、会は干渉しません。
(3)会員が所謂有料プロガイド登山およびツアー登山に参加し、その途上で発生した事故および遭難に対しては、これらの事故および遭難が会員本人に直接関係する場合であっても、会則本文の定めに拘わらず、会は会としての遭難救援などの行動をとる責任から免れます。
(4)会員は所謂有料プロガイド登山およびツアー登山に参加する場合、会の定めた様式での山行計画書を提出するものとします。また、参加途上での事故、遭難については、直接本人に関するものでなくても、速やかに会へ報告しなければなりません。

以上