山人Nomad 会計規程

2001.01.10 制定 2003.11.09,2004.11.07,2018.11.18 改正

目的
この規程は会計業務の基準を定め山人Nomadの会計を正確かつ迅速に処理し、会の財政状況に対し真実明瞭な報告を提供するとともに活動の効率的運営に寄与せしめることを目的とする。

適用
(1)旅費交通費
山行以外で運営委員会から用務を指示された場合に最も経済的な通常の公共交通機関の実費を支払う。
 ①集会会場の確保に伴う交通費
 ②運営委員会から指示されて都岳連等の上部団体の公式行事および講習会等に出席する場合の交通費
 ③会計委員会が会の会計業務のため最寄りの金融機関へ行くための交通費
 ④運営委員会の要請で会員個人の車を出す場合はガソリン代および高速代等の実費を支払う。
 ⑤運営委員会及び拡大運営委員会に出席する為の交通費
(2)会議費
会議等で運営委員会が認めたもの。
 ①総会の補助金
 ②運営委員会の会場補助等
(3)交際費
基本的には認めない。ただし山岳友好団体等から特別な招待等を受けた場合で運営委員会から指示されて出席する場合は、運営委員会の判断でその費用について補助する場合がある。
(4)教育費
 ①都岳連等の講習会に運営委員会から指示されて出席する場合は、会員に還元することを義務として、講習会費全額を支払う。ただし、参加人数は1講習会につき原則2名までとする。
 ②個人の資質向上の為に講習会に参加する場合、運営委員会に申し出があったものについて、外部講習として妥当と判断した場合、講習会費の2割を支払う。
 ③外部講師を招いて講演及び講習等を実施する場合は、その謝礼を支払う。ただし招待およびその謝礼の額の判断は運営委員会が行う。
(5)会場費
集会および総会等での会場費は、その実費を支払う。
(6)図書印刷費
 ①会報および技術資料のコピー
 ②会で共有する技術資料の購入代等(購入時は技術委員会で決定し、運営委員会の決定が必要)
 ③運営委員会などで議論に必要な資料等のコピー代
(7)装備費
会の共同装備の購入代
 ①テント、ザイル、ゾンデ棒、山スキー道具、鍋、コンロ等
 ②新人貸し出し用山道具(ピッケル、アイゼン等)購入は、集会で要望を聞いて運営委員会で決定する。
(8)保険料
年度に1回、会費の保険料を徴収し等岳連山岳保険料として支払う。
途中入会者は日割りとする。中途退会に伴う払い戻しはしない。
(9)通信費
会運営にかかる通信費(切手代等)、無線使用料。会員個人の電話・インターネット代は含まない。ただし山行届係に対して通信費補助を支払う。額は運営委員会で決定する。
(10)一般消耗品費
会運営にかかる一般消耗品費・雑費
封筒、ホッチキス本体、ホッチキス針、セロテープ、糊など
(11)雑費
 ①共同装備品の修理代等
 ②振り込み料
 ③集中山行等での補助金の必要がある場合
 ④ヤマテン使用料
(12)遭難対策費
会費収入の中から会則に従い毎年定額積み立てを実施する。なお年度決算にて次期繰越金が発生した場合は、その一部を遭難対策費に充当する事ができる。額は運営委員会が決定する。

会におけるすべての会計業務はこの規程に定めるところによる。ただし、この規程に定めない事項については別途運営委員会の検討事項とし運営委員会の決定を得て指示する。

会計の原則
会計の基本原則は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による。

会計年度
当会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。

会計処理
当会の会計処理は、総会で承認された会計担当者がおこなう。

会計業務範囲
1. 現金・貯金(遭難対策費)の出納・保管に関する事項
2.固定資産(会所有共同装備)に関する事項
3.予算管理に関する事項
4.決算管理に関する事項
5.会費収入に関する事項
6.会費徴収に関する事項
7.その他会計に関する事項

会計責任者
会計責任者とは会計担当者と言う。会計責任者は、前条に定める会計業務全般に関しその責に任ずる。

会計監査
代表は会員の中から適切な者を指名して、会計の監査をおこなわせ、会計監査は総会において結果を報告する。

改廃
この規程の改廃は別添も含め運営委員会の主管とし、運営委員会の決定を得て行う。

別添

第1章 収入
1.収入計上科目を以下の通りとする。
(1)会費収入
(2)利息収入
(3)雑収入

2.途中退会者には会費の返却はしない。ただし特別な事情があり運営委員会が認めた場合はこの限りではない。

第2章
1.勘定項目は以下の通りとする。
旅費交通費・会議費・交際費・教育費・会場費・図書印刷費・装備費・保険料・通信費・一般消耗品・雑費・遭難対策費

2.勘定項目の内訳と支払い基準
すべての支払いに関しては、山人Nomad宛の領収書が必要となる。ただし都市部の交通機関およびコピー代等は領収書がなくても良い。