山人nomad 運用規程
2004.11.7制定、2017.11.12改正
 
1.目的
本規程は、本会則に基づいて具体的事項に付いて補完し、明確な運営に寄与させる事を目的とする。
2.適用
この規定に定めない事項については別途運営委員会の検討事項とし、運営委員会の決定を得て指示する。
3.改廃
この規定の改廃は運営委員会の主管とし、運営委員会の決定を得て行う。
 
第1章 組織と運営
1.総会で討議する議案は通常以下の通り。
(1)役員選出
(2)会計報告と予算案
(3)会則や規定の改定(変更が有る場合)
(4)活動報告
(5)活動予定
(6)その他
2.総会の運営
(1)総会役員(司会、議長、書記)
司会は、開会あいさつ(総会成立可否報告を含む)、議長及び書記の選出までを行う。
議長は、総会の議事進行を取り仕切り、閉会のあいさつを行う。
書記は、総会の議事を記録し、閉会後清書(若しくは電子化)し、次期役員に提出する。
(2)議事録
次期役員は、書記が清書(若しくは電子化)し提出したものの内容を精査後、会員に開示する。
(3)委任状について
白紙の委任状は、議決に際して、多数の方に加算する。委任者指名の委任状は、委任された会員の票に加算する。委任された者が欠席の場合は、委任状は無効とする。
3.役員の役割分担内容
(1)総務・装備
入会希望者への対応、山岳共済保険関連、会員名簿管理、都岳連加盟団体証関連、総会関連などを行う。また共同装備とそれを保管している会員を把握し、装備の所在を年1回以上調査して総会や会報で報告する。
(2)会計
会費の徴収、支出などについての管理を会計規程にもとづいておこなう。
(3)集会
総会および定例集会の会場確保ならびにその運営を行うと共に議事録を会員に周知する。
(4)技術・遭対
登山技術の研究、訓練の企画を行うとともに、遭難対策・遭難救助訓練を行う。また都岳連、その外友好団体等外部団体との連絡、緊急時の協力活動を行なう。
(5)入下山受付
山行計画書を受け付けて、その計画が妥当であるかを精査する。また山行計画の概略を会員に周知し、山行実施一覧を整理する。山行計画書は適切に管理する。
(6)システム
ホームページの運用全般を担当する。

第2章 山行
1.会員が山行計画書を提出する際の基準
(1)提出対象はハイキング(山菜・キノコ取り)を含む全ての山行とする。ただし、管理者がいる室内人工壁、ゲレンデスキー(管理区域内)は提出対象外とする。
(2)山行計画書は所定の書式に必要事項を記入する。
山域とルート、日程(予備日も記載)、使用交通機関(アプローチも詳しく)、メンバー名、住所、緊急連絡先、携帯電話番号、行動予定(悪天時の対応策、エスケープルート、サブルートも明記)、共同装備(個数、分担を明記)、個人装備
(3)山行計画書は、計画しているルートの難易度、山域、季節、日程数などによって、「2週間前」、「1週間前」、「2日前」までに提出しなければならない。「2週間前」「1週間前」に規定される山行について、気象状況やその他の事情により確定した計画書が期日までに提出できない場合は、運営委員長・入下山係に事前に山行概略を連絡して、判断をあおがなければならない。
また山行直前に難易度を上げる様な計画変更は認めない。計画変更時は直ちに再提出しなければならない。山行途中の変更がある場合は、通信可能な時点でその旨入下山係に連絡する。
【分類例】
「2週間前」:4級以上の沢/岩(雪)壁登攀/4泊以上/積雪期森林限界以上
「1週間前」:2~3級の沢/岩(雪)綾縦走(ザイル用意)/1-3泊/積雪期森林限界内/無雪期森林限界以上
「2日前まで」:1級の沢/岩(IC)トレ/夜行日帰り以下/ハイキング等
 特例として東京近郊のいわゆるエリアマップに記載してある赤線ルートのハイキングならびにボルダリングについては、「1日前」でも認めることとする。
 なお計画している山行内容の難易度が不明の場合は、運営委員長に相談して判断をあおぐこととする。
2.山行時には、山行計画書(複数枚)、都岳連加盟団体会員証をセットで携行すること。
3.下山連絡は、登山口など公衆電話、携帯電話が使用出来る所まで下山したならば、速やかに行わなければならない。

第3章 装備
1.会装備の購入
会員が会装備を購入する際は、運営委員会の承認を要する。運営委員長が購入許可を会員、会計に連絡し、これに基づいて購入する。
 
第4章 遭難・事故時の対応
1.遭難・事故の連絡は、代表、運営委員長、運営委員、専門委員、会員の順に行う。
2.遭難・事故が発生した場合は、その連絡にあたるものは、救助者・関係機関との連絡事項など記録し、その後に必要な対応を諮る際の資料とする。
 
第5章 講習・研修
1.費用について
「会計規程」に定める以外は、運営委員会にて決定する。

第6章 会報・HP
1.会報・HPへの山行記録の名前
会員は原則として「姓」のみ載せる。会員外、第3者はイニシャルとする。会員でも希望する者はイニシャルなども記載できるものとする。写真の掲載は本人の希望を尊重する。
2.山人Nomadで管理するホームページや電子媒体などへの書き込みに関するガイドライン
(1) 重要情報を会員に知らせたいときはタイトルの頭に「重要」と付ける。
(例、会の運営や会主催の山行や会員に関する公的情報全般)
(2) 個人間のやり取りは、メールを使用する。
(3) 掲示板での喧嘩・論争は禁止する。問題がある場合は運営委員に相談する。
(4)集会に来られない方は、掲示板にて近況を知らせること。
(5) 掲載する内容は簡潔明瞭な文章であること。

第7章 個人情報の取り扱い
1.会は、会員管理のために必要な名簿作成にあたって会員から個人情報の提供をうける。会員名簿は会員に限って配布する。会及び会員はその名簿について適切に管理する。
2.会員は山行に際しては、第2章に定める基準に従って必要な事項を記載した山行計画書を入下山係に提出する。入下山係は提出された山行計画書を適切に管理し、会員にはその概略を周知する。その際、会員以外の情報は必要最小限の範囲にとどめる。
3.事故・緊急事態が起きた場合は、救助活動をおこなう組織に山行計画書や会員名簿に記載してある必要な情報を提供する。

以上
山人Nomad 会計規程

2001.01.10制定 2003.11.09,2004.11.07改正

目的
この規定は会計業務の基準を定め山人Nomadの会計を正確かつ迅速に処理し、会の財政状況に対し真実明瞭な報告を提供するとともに活動の効率的運営に寄与せしめることを目的とする。
 
適用
会におけるすべての会計業務はこの規定に定めるところによる。ただし、この規定に定めない事項については別途運営委員会の検討事項とし運営委員会の決定を得て指示する。
 
会計の原則
会計の基本原則は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による。
 
会計年度
当会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。
総会時に決算報告を行う。
 
会計処理
当会の会計処理は、総会で承認された会計担当者がおこなう。
 
会計業務範囲
1. 現金・貯金(遭対積立金)の出納・保管に関する事項
2. 固定資産(会所有共同装備等)に関する事項
3. 予算管理に関する事項
4. 決算管理に関する事項
5. 会費収入に関する事項
6. 会費徴収に関する事項
7. その他会計に関する事項

会計責任者
会計責任者とは会計担当者と言う。会計責任者は、前条に定める会計業務全般に関しその責に任ずる。

会計監査
代表は会員の中から適切な者を指名して、会計の監査をおこなわせ、会計監査は総会において結果を報告する。
 
改廃
この規程の改廃は別添も含め運営委員会の主管とし、運営委員会の決定を得て行う。


別添

第1章 収入
1. 収入計上科目を以下の通りとする。
(1)会費収入
(2)利息収入
(3)雑収入

2.中途退会者には会費の返却はしない。ただし特別な事情があり運営委員会が認めた場合はこの限りではない。
 
第2章 勘定科目
1.勘定科目は以下の通りとする。
旅費交通費・会議費・交際費・教育費・会場費・図書印刷費・装備費・保険料・通信費・一般消耗品費・雑費・遭難対策費

2.勘定科目の内訳と支払い基準
すべての支払いに関しては、山人Nomad宛の領収書が必要となる。ただし都市部の公共交通機関およびコピー代等は領収書がなくても良い。
(1)旅費交通費
山行以外で運営委員会から用務を指示された場合に最も経済的な通常の公共交通機関の実費を支払う。
 ①集会会場の確保に伴う交通費
 ②運営委員会から指示されて都岳連等の上部団体の公式行事および講習会等に出席する場合の交通費
 ③会計担当者が会の会計業務のため最寄りの金融機関へ行くための交通費
 ④運営委員会の要請で会員個人の車を出す場合はガソリン代および高速代等の実費を支払う。
 ⑤運営委員会及び拡大運営委員会に出席する為の交通費
(2)会議費
会議等で運営委員会が認めたもの。
 ①総会の補助金
 ②運営委員会の会場補助等
(3)交際費
基本的に認めない。ただし山岳友好団体等から特別な招待等を受けた場合で運営委員会から指示されて出席する場合は、運営委員会の判断でその費用について補助する場合がある。
(4)教育費
 ①都岳連等の講習会に運営委員会から指示されて出席する場合は、会員に還元することを義務として、講習会費全額を支払う。ただし、参加人数は1講習会につき原則2名までとする。
 ②個人の資質向上の為に講習会に参加する場合、運営委員会に申し出があったものについて、外部講習として妥当と判断した場合、講習会費の2割を支払う。
 ③外部講師を招いて講演および講習等を実施する場合は、その謝礼を支払う。ただし招待およびその謝礼の額の判断は運営委員会が行う。
(5)会場費
集会および総会等での会場費は、その実費を支払う。
(6)図書印刷費
 ①会報および技術資料等のコピー代
 ②会で共有する技術資料の購入代等(購入時は技術委員会で決定し、運営委員会の決定が必要)
 ③運営委員会などで議論に必要な資料等のコピー代
(7) 装備費
会の共同装備の購入代
 ①テント、ザイル、ゾンデ棒、山スキー道具、鍋、コンロ等
 ②新人貸し出し用山道具(ピッケル、アイゼン等)購入は、集会で要望を聞いて運営委員会で決定する。
(8)保険料
年度に1回、会員の保険料を徴収し都岳連山岳保険料として支払う。
途中入会者は日割りとする。中途退会に伴う払い戻しはしない。
(9) 通信費
会運営にかかる通信費(切手代等)、無線使用料。会員個人の電話・インターネット代は含まない。ただし山行届係に対して通信費補助を支払う。額は運営委員会で決定する。
(10)一般消耗品費
会運営にかかる一般消耗品費・雑費
封筒、ホッチキス本体、ホッチキス針、セロテープ、糊など
(11)雑費
支払いおよび額は運営委員会で決定する。
 ①共同装備品の修理代等
 ②振り込み料
 ③集中山行等での補助金の必要がある場合
 ④ヤマテン使用料
(12)遭難対策費
会費収入の中から会則に従い毎年定額積み立てを実施する。なお年度決算にて次期繰越金が発生した場合は、その一部を遭難対策費に充当する事ができる。額は運営委員会が決定する。
 
以上